国際化が進む今日、日本に居住している外国人の皆様も急増しています。
日本に居住する場合には、その滞在目的に応じたビザ(査証)が必要とされています。
就労や長期滞在を目的とするビザ(査証)については、外務省のサイトをご参照下さい。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

会社設立が可能な外国人

 外国人の方が日本に居住、滞在する目的は様々なものがあるのですが、会社を設立するに際し、何ら支障無く設立手続きが可能な外国人の方は主に以下のケースとなります。
1.永住者
2.配偶者が日本人の外国人、もしくは永住者の外国人
3.日本国籍をお持ちの外国人
4.日本に帰化された外国人
など就労制限の無いビザ(査証)の場合には、日本人同様の手続きをすることで会社設立が可能です。

会社設立の形態

 外国人の方が生活の拠点は母国にありながら、日本での事業を行いたい場合に、日本で会社を設立するには、
①日本法人(日本支社)の設立
②日本支店の設立
③日本での駐在員事務所の設置
④短期商用ビザを用いての往復
以上の4つの形態が考えられます。

①日本法人とは、日本に本店を置き日本の会社として日本に根を下ろして営業活動を行う通常の会社のことです。
②日本支店とは、外国法人が日本に拠点をおき継続的な営業活動を行う場合に設置する支店・営業所です。
③駐在事務所とは、将来において日本で本格的な事業を展開するための準備活動の拠点として設置するものです。

 また、外国人が、日本に会社を設立する場合、会社の代表取締役又は代表する者が、日本に住所を有する必要があります。

日本で会社の代表者になれる方がいる場合

 会社設立の場合は、日本国内での会社の代表者との間で雇用契約、もしくは委任契約を結び、外国人の方が取得し得る在留資格でビザ(査証)を取得して、入国した後に、その会社の代表取締役に就任して、「投資・経営」の在留資格へ変更する方法が一般的です。在留資格を得ようとする際には、適切な事業計画書、母国での出生証書や国籍証書などが求められますので、ご留意下さい。

もしも日本で会社の代表者になれる方がいない場合

 最初に、取引先などから商用目的での招聘の手続をしてもらうなどで、短期滞在査証で入国した上で、日本に入国してから、市区町村役場で外国人登録を行う必要があります。
登録し、印鑑の登録を終えた後、会社設立手続きを行います。
 設立を終えた段階で、短期滞在の在留資格から、「投資・経営」の在留資格に変更手続きを行い、在留資格を変更することになります。

 しかし、その方の母国によっても、様々な制約がありますので、法務局、大使館などに必ず確認を取る必要があります。