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債務整理・破産

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多重債務、債務の超過

不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの借入等から多重債務状態となるケース、奨学金を在学中に借り入れたため返済が滞り生活が出来ないケースなどが急増しています。
こうした多重債務状態を抜け出すためには、一刻も早く債務整理を行い、人生の再出発を図ることをお勧めします。

債務整理

任意整理を実際に行う場合、一般には、次のような選択肢があります。

     1. 任意整理
         司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
   2. 特定調停
   簡易裁判所に申し立て、調停委員と協力し債権者と交渉 、 分割弁済で返済する。
   3. 個人民事再生
   原則3年間で一定金額を分割返済する計画を立て、認められた場合、残債務が免除される。
   4. 自己破産
   裁判所に破産を申立て、債務者が支払える分支払い、免責を受ければ残債務が免除される。

上記の方法のどれを選択して債務整理すべきか、それぞれの方法に長所も短所もあり、ご自身に最適の方法を選択することはなかなかに難しいものです。

そこで、司法書士は、個々の方のご相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法での債務整理をご提案し、人生の新たな出発を図れるように親身になり応援します。

破産

破産については、詳細は記載しておりません。個々のご事情をお聞きした上でのご相談とさせて頂いています。ただ、もしも破産と判断された場合で、東京の場合に限定されていますが、顧問弁護士と連携して、破産手続開始と同時廃止手続きをお勧めしています。

同時廃止手続

実際に同時廃止手続きをする場合、申し立てたその日から3日以内に、裁判官が弁護士と面接し、債務者が支払不能状態にあると判断されれば、その日のうちに破産手続開始や「同時廃止」(財産がないので借金の返済なしに破産手続を終了させること)の決定が行われるという制度です。債務者ご本人は同行する必要がありませんから安心です。

このように、簡易・迅速に手続が行われるのは、あらかじめ弁護士によって、債務者に対する、充実した、資産・負債などの調査が行われているという前提に基づいているからです。通常の破産手続の場合は、申立てから破産手続開始決定が下されるまで1~2か月はかかりますので、東京限定ですが、破産とお決めになった場合には最適なものです。

 

 

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