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 会社設立と変更登記

役員変更、取締役の変更

役員変更の手続きが必要となるのは、新たに役員(代表取締役・取締役)を追加したり、代表者を変更する場合となります。
また、株式会社の場合では、役員としての任期が過ぎると、再任という役員変更手続きが発生いたします。この場合にも、再任、退任するにしましても、
役員の変更登記が必要となります。
また、役員、取締役の辞任の際にも変更登記が必要となります!

  ご用意頂くもの

①会社の代表印
②役員全員の認め印(辞任する者も含む)
③新役員の個人の実印及び個人の印鑑証明書1通
④役員の変更内容詳細
⑤最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)
⑥現在の株主の総数
⑦現在の代表者の身分証明書(運転免許証など)

 商号変更

会社の名称を変更する場合には、商号変更手続きを行う必要があります。

  ご用意頂くもの

①会社の代表印
②役員全員の認め印(代表取締役を除く)
③最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)
④現在の株主の総数
⑤現在の代表者の身分証明書(運転免許証など)

  会社代表印を変更する場合は、下記もご準備ください。

⑥今まで使用していた会社代表印
⑦新しく作成した会社代表印
⑧代表取締役の個人の実印及び印鑑証明書1通
⑨役員全員の認め印(代表取締役を除く)

本店移転

本店所在地として法務局に登記している住所を変更する場合に必要な手続きです。なお、本店移転の場合は、「管轄の法務局内での本店移転の場合」と「管轄の法務局外への本店移転の場合」の2つのケースがあります。

  管轄の法務局内での本店移転の場合、必要なもの

①会社の代表印
②役員全員の認め印(代表取締役を除く)
③本店移転先の正確なご住所
④最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
⑤現在の株主の総数
⑥現在の代表者の身分証明書(運転免許証など)

  管轄の法務局外への本店移転の場合、必要なもの

①会社の代表印
②役員全員の認め印(代表取締役を除く)
③本店移転先の正確なご住所
④最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
⑤現在の株主の総数
⑥現在の代表者の身分証明書(運転免許証など)

登記費用につきましては、基準報酬額は次の通りです。詳細はご相談下さい

電子定款認証  商業登記

 

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