会社設立に向けて、電子定款を作成することで、印紙税40,000円が不要となります。

株式会社設立電子定款代行とは? 

株式会社での例ですが、簡単にご説明申し上げますと、

1.お客様ご自身で各種見本を参考に定款の原案を作成頂きます。
2.その際には、ぜひ、本店を管轄の公証役場の公証人、もしくは法務局の相談窓口で定款原案の内容の確認をされることをお奨めしています!公証人から確認をお受けになった場合、その公証人などのお名前などお知らせ下さい。
3.お客様から定款原案をお預かりし、公証人の事前確認を受けます。上記2.を経た場合には、確認をお受けになった公証人に事前確認を依頼します。
4.公証人から修正を指示された場合、当事務所において修正を行います。単に、1行を削除するような場合はそのまま修正を行いますが、それ以外では折衝費用を含みまして、1,080円~5,400円までの費用が加算されますので、あらかじめご了承下さい。
※公証人と折衝し、かつお客様にお電話でご説明する段階でも費用が発生していますので、ご理解をお願いします。
5.定款原案をPDFファイルに変換し、司法書士での電子署名を付加します。
6.事前折衝を終えました定款原案、委任状フォームをPDFファイルでお客様にお送りします。
7.当事務所宛委任状フォームに押印など頂き、定款と製本頂き、契印など処理をお願いします。
8.あらかじめお打ち合わせの上、公証役場、指定公証人から面前で電子定款認証を受け、電子定款CD-R(お持ち込み頂くことが多いので、ご用意下さい)、謄本を受け取ります。東京都が本店で文京公証役場の場合には、原則、当事務所が代理して受領します。

株式会社設立の定款作成から電子定款代行とは?

上記の行程の内、相違点をご説明します。
1.定款原案は、お客様のすでにお決めになっている内容をもとに、当事務所が作成します。
2.当事務所が代理します。
3.同様の手続きです。
4.当事務所が行います。原則、お客様のご負担はありません。
5.以降は、同様の手続きです。

ゲートキーパー法での確認義務

 平成19年4月1日施行(司法書士業務に関する規定は平成20年3月1日に施行)されました、ゲートキーパー法における本人確認手続きを行っています。
その手続きとは、インターネットご利用の際には、原則
1.印鑑証明書、免許証(裏表)などでの正確な本人確認。
2.あわせて電話などでの意思確認をさせて頂く場合があります。
3.信頼出来得る郵便局、配送業者に委託した転送不要を明記した郵送物などの送付。
4.あわせて往復葉書、簡易書留、本人限定郵便などでの本人確認をさせて頂く場合があります。

・・・などを行う手続きとなります。