犯罪収益移転防止法ゲートキーパー法)

 近年、銀行等で振込をする場合などに家族の者が窓口に行っても、本人に電話で確認するなど、本人確認が厳しくなってきましたが、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)が施行され、金融機関以外でも本人確認が厳しくなりました。
 犯罪による収益の移転防止に関する法律は、金融機関等での本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定めています。

従来は、マネーロンダリング対策の柱となる法律は、本人確認法でした。

 ゲートキーパー法では、金融機関等以外にも、クレジットカード事業者、宅建業者、宝石・貴金属等取扱業者等、職業的専門家(公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等)についても、確認が必要な事業者として定められています。

 会社設立、定款認証

 司法書士、行政書士等は、本人であることを確認したうえで、本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(会則等では10年間)保存しなければなりません。確認が必要な取り引きとして、「宅地または建物の売買に関する行為または手続」「会社等の設立または合併等に関する行為または手続」等の定めがあります。

 本人確認の方法とは、
1.ご依頼人様と面談し、運転免許証、パスポート、印鑑証明書等の書類のご提示頂くこととなります。そして、記録作成のために、コピーをとらせていただく場合がございます。法人の場合は、ご担当者様の本人確認書類のご提示もお願いしております。

2.面談が困難な場合、インターネット上などのお取引の場合は、本人確認書類をご送付頂いた上で、委任状等の取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法などにより確認を行います。必要により、更に、お電話にて意思の確認を行わせて頂く場合もございます。

ご依頼人の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力を賜りたく心よりお願い申し上げます。

 なお、ゲートキーパー法は、犯罪によって得たお金が預金口座を転々としたり、宝石・貴金属、金融商品や不動産に変えられたりして、その出所を隠すことを防止し、犯罪組織やテロ組織の資金源を断つことを目的としています。したがって、そのような取引を行う業者に取引を行った者に関する記録を残させることにより、犯罪捜査に利用しようとするものです。詳細は、ゲートキーパー法をご参照下さい。