会社設立の代行をご依頼される場合、どのような点で選択?

 繰り返しになりますが・・・本来は、会社設立登記の代理は、司法書士以外の者が業として行うことはできません。代理を敢えて、代行という名称に換えて見ても同様です。
 会社設立登記を扱う、その事務所が、行政書士、社会保険労務士、税理士等の資格を有する大きな事務所であったとしても、司法書士以外が登記を業務(表面上では、無料であっても)として行うことは、違法行為(非司行為)なります

 ところが、インターネット上に存在する代行会社・事務所の多くは、司法書士の資格を有していない事務所であり、登記は司法書士が取り扱うとしながらも、その司法書士を明確にしていないという、悲しい現実があります!
  このような司法書士の資格のない代行業者等が多く存在してしまう原因は、定款の作成や電子認証の手続は、それなりの知識や経験、ソフトウエアや設備さえあれば司法書士でなくとも可能であるという実態と、登記申請についても、法務局では、あくまでも書類に不備などがない限り、手続き上では問題がない場合、登記自体は可能になっている為です。

会社設立電子定款代行から思うこと

 違法性がない方がベストな選択なことは、確かなことです!ただ、一部の業者、事務所では、違法性を認識していないのか、あえて無視しているのか、会社設立を税理士業務である、行政書士業務(官公署への書類?)であるとする事例が絶えません。残念なことです。

 反面では、確かに、依頼される側から見れば、代行を依頼する相手がどのような相手でも、費用が安くて手続さえできればよい、という考え方も一部ではあるかもしれません。司法書士だからというだけで高い費用がかかるような事例も多いのでは顧客からの納得は得られないのも事実でしょう。
 それらを勘案した場合、あらゆる商品やサービスが価格破壊されていく時代を背景に、司法書士も対応を考えざるを得ない側面もあると感じます。
 登記が本人でも出来る時代が本格的に到来しつつあります。
 
 完成するものに大差がない場合、価格差との比較になります。ですから、そこの部分では、完成物に差をつけられるかどうかを自らに問います。その側面からすれば、電子定款の低価格化と共に、定型的な内容での会社設立、外国人申請など複雑な会社設立などで価格差をつけるなど、様々な提案を行っていきます。

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