時に、電子定款認証をその日にでも終えたいとのご希望を伺います。
その場合について、記載しておきますので、ぜひ参考にして下さい。

 今回のお客様は、法務局にすでに行かれて定款の記載内容を確認されていました。そして、当事務所に来訪して手続きをその日の内に終えられないか、とお考えのようでした。

以下は、本店が東京都の事例です!
 なお、お急ぎになる可能性がある際、お客様には、定款を作成された段階で、管轄の公証役場、もしくは法務局へ連絡を取って頂いて、定款の内容を事前確認されることをお奨めします! 
もしくは当事務所ひな型へのチェックシートから作成頂く場合などは時間が短縮出来ます!

 事前確認が終えていること。更に、実印、発起人全員の印鑑証明書と個人確認書類(運転免許証 裏表のカラー、画像印鑑証明書と同一住所記載が望ましい)が揃っていることが、即日から翌営業日に認証を可能とし得る最低限の条件となります。

電子定款認証を即日に終えたい場合

 たとえば、その日、午前なるべく早い時間に定款、発起人全員の印鑑証明書、発起人全員の本人確認書類(運転免許証の裏表画像、パスポートなど)。法人の場合には謄本、印鑑証明書、ご担当者様の本人確認書類(運転免許証の裏表画像、パスポートなど)などをメール添付などでお送り頂きます。
   ↓
当事務所で受け取ります。
   ↓
公証人に、メール(直接出向いても可能な場合もありますので、事前に電話確認下さい)などで事前確認を依頼します。
その際、2つの選択があります。
1.京橋公証役場、もしくは文京公証役場に依頼し、当事務所がお客様か、公証役場宛復代理電子委任状をお送りした上で、お客様が指定公証人から認証を受け、電子定款を受け取ります。

2.お客様ご自身で電子定款の受け取りをされる場合に、お客様が最寄りの公証役場に依頼します。ただし、忙しい公証役場では対応が出来ない場合があります。可能な場合には、お客様か、公証役場宛復代理電子委任状をお送りした上で、お客様がその公証役場で受け取ります。
  ↓
事前確認を終えた後、その時点で受け取り日時を打ち合わせます。確認された定款、委任状をメールでお送りしますので、製本し、契印などを行います。 
  
受け取り日時(即日の場合も)に、公証役場(事前確認をされた公証人)に出向き、52,000~52,500円を支払い、電子定款、謄本2通を受け取ります。
お客様が出向かれる際には、当事務所からの受け取りの委任状(公証役場宛送信済みの場合、不要です)、運転免許証、印鑑を必ずご持参下さい。

過去の実例では、午前10時からお引き受けした場合には、問題なく終えています。
大阪でも最短3時間以内で完了しています。
ただ、「委任状、定款の製本したものへの契印(発起人全員の実印)」、「公証人による確認、処理に要する時間」などを考慮する必要があります。
また、公証人が出張などで急に離席などにより、確約出来ない場合もありますので、あらかじめご相談下さい!
なお、その時点での内容などにより、別途費用が加算される場合がありますので、ご留意下さい。