本来、設立時点で、電子定款と共に謄本(同一情報)を受け取っているものですが、移転やなにかの際に、どこにあるかわからなくケースが多いのですが、なにかの手続きの際に、会社設立時の出資金状態を確認するため「公証人の印鑑のある定款のコピー」が必要と言われることがあります。
今後の改訂が改善されることを期待ですが、先日問い合わせがあったため、一応記載しておきます! 

電子定款の紙謄本を後日必要になる可能性

会社設立から時間が経過してまいりますと、新しい契約や契約などの解除の際に、原始定款(紙の定款)が必要になると言うケースも実際にあります!特に、金融機関などの場合ですが!

電子定款の紙謄本が必要、どうする?

その場合には、電子認証を代理してもらった行政書士や司法書士に依頼して、「同一情報の提供の請求」(定款の紙の謄本のことです)という手続きを法務省のオンラインシステムを使って行う必要があります。

皆様から見て、この手続きもご自身で出来たら、とお感じになると思いますが、電子署名をお持ちでない場合、オンラインでの同一情報の提供の請求は出来ませんから、実際には難しいものです。
その為、この手続きは、設立時に電子署名をお願いした行政書士、司法書士に依頼することが最善と思います。

その際、必要なのは?

1,会社設立時に認証を受けた公証人、登記簿管理番号
2,発起人の印鑑証明
3,発起人の実印
4,発起人の本人確認書類(免許証など)
5,謄本の手数料(1部1,000円前後)

更に公証役場によっては、電子署名を依頼した行政書士、司法書士からの、紙定款を受け取りに行く、発起人への委任状などが必要となる場合がありますので、公証役場にご確認頂くか、行政書士、司法書士に確認下さい。

なお、電子定款、電子認証の手続きをこれからされる場合、ぜひご相談下さい。

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