不動産賃貸業 顧問の必要性

意外に、不動産賃貸業での法律的な運用が誤っている事例を拝見します。

先日、私どもの関連事務所兼住居の更新手続きの案内の電話を、その事務所のスタッフが受けました。スタッフは一応、更新の場合、家賃は変わるのか尋ねたようです・・。

更新の場合、更新料が上がり、家賃も○万円上がると聞き、不動産業である私ども櫻ホームに電話が入り、対応することになりました。

貸主側の女性担当者に連絡。

「更新の場合、○万円上がる。先に電話に出た女性スタッフに伝え、了解を得た」「もし、値上げに応じられない場合、退去されても仕方がない」とまで言います!

「まずは、双方の合意が要るので、借り主は今後も現状のまま更新したい。ただ、貸主が応じないとするならば、法的に異議がある場合はまた別。決裁権者と一度お話ししたい」とお伝えしました。

しかし、連絡はなく、突然に、配達証明で「○万円上がった更新料の支払い。または解約の通知を求め、更には退去の場合には、エアコンのフィルター掃除さえも、貸主の指定業者が行い、その費用を支払え」とする内容の書面で、更に担当者からも確認の電話があり、1週間後迄に回答するよう要請されました。

私どもからは、借主は値上げにも合意できず、一方的な配達証明による請求書面にの到達を以て、「合意更新」が叶わないことが明確になり、借主側としては、「法定更新」の旨をお伝えしました。

担当者が男性に代わり、正に1週間後電話があります。

私どもからは、最初に抱いた問題。
まずは退去にしても、東京ルールが存在し、改正民法が施行されている現状を明らかに無視したやり方で有り、承服し得ない点を説明。
私ども関連会社が4年後、6年後・・退去後、新しい入居者との間で契約をされて、対処されるようにお伝えしました。

法人、個人事業者との賃貸借契約においては、「合意更新」が叶わない場合、「法定更新」となり、「期限のない契約」「更新料が不要」となり得ます!

この件は、櫻ホームロイヤーズも関与するオフィスの件であり、今後、詳細を明らかにしたいと思います・・。

法人や事業者とのケースでは、「合意更新」が叶わない場合、「法定更新」となる!
賃貸業であっても、法人や事業者を対象とする場合、法律的な顧問サービスが必要となります。その際には是非、社団 櫻ロイヤーズにご相談頂けたら、幸いに存じます。