事業者、行政書士、税理士が会社設立登記業務を行うことは違法

司法書士業務

他人(発起人)からの依頼を受けて、登記手続について代理したり、登記所に提出する書類等を作成したりする事務を行うことは、司法書士(弁護士も含まれます)の業務となります。
この「登記所に提出する書類等」には、登記申請書等はもちろん、その添付書類等も含まれています。
司法書士の業務(法務省ホームページへリンクしています)

会社設立との関係

株式会社、合同会社等を設立する際には、法務局(登記所)に申請することになります。

司法書士(弁護士も含まれます)は、株式会社、合同会社の設立の登記手続について、発起人を代理し登記所に提出する登記申請書等や添付書類等を作成したりすることができます。

非司行為(非司法書士問題)とは?

司法書士法73条1項には、他の法律に別段の定めがない限り、司法書士または司法書士法人でない者は、次に掲げる業務を行ってはならないと規定されています。

  • 登記に関する手続について代理すること
  • 法務局または地方法務局(登記所)に提出し、または提供する書類または電磁的記録を作成すること

この規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(司法書士法78条1項)。

現在の状況

上記のように、登記業務については、書類の作成も含めて、司法書士(弁護士も含まれます)でない者が行ってはならないことになっています。

従って、時にお問い合わせを頂くのですが、印鑑販売店様等が、インターネット接続環境をお持ちでないお客様に代わって、弊所にメールで依頼を取り次がれるような事例については、非司行為にあたらないと考えられます。

法律的に解説しますと、すでに具体的な決定内容を発起人様ご本人が決めておられて、それを誰かが司法書士に伝達するというような状況ならば、その伝達役の方はあくまでも、法律上では「使者」とされる為です。
時に、「代理で・・・」と名乗られる方がおられますが、非司行為にあたらない上では、是非ご留意下さい。