不動産売買の際の告知または調査の義務?

とあるお客様から不動産売買の際の告知または調査の義務についての相談がありました・・。

相談サイトでも、同じような相談が見受けられます。以下、転載です。

このたび、売買契約を結んだ投資用アパートの一室で、1年前に殺人未遂事件があった事が発覚しました。重要事項説明書では、事件はなしと記載されており、売り主は知らなかったと主張しています。
仲介業者は管理業者と違う会社のため、仲介業者も当然知り得なかったという事です。

事件とは、居住者の男性が交際していた女性に刃物で切りつけられたが軽症、女性は殺人未遂で現行犯逮捕というものです。その後、女性は精神病院に入院中であり、男性は居住中で滞納もありません。

事件は近隣中が知っており、居住者の質が悪いという噂も聞いたため、不利益が予想され契約解除を申し入れたところ、知らなかったのだから告知義務違反にはあたらないとされ、違約金を要求されています。

未遂とはいえ新聞にも出た事件です。管理会社からのレポートには、事件の月に「警察に間取り図を提出」とだけ記載がありました。しかし管理会社は、警察からの詳しい説明がなかったため、事件の詳細をケンカ程度にしか捕えていなかったと言っています。

売り主が当時知らなかったというのが事実だとしても、売るにあたって管理や調査の義務を怠ったという点は問えないものでしょうか?
また、それは違約金の支払いを拒否する理由にはあたらないのでしょうか?

さて、回答欄から・・

これを宅建業者の告知義務に当たるかどうかを判断材料とすると、告知義務違反とは言い切れないので、隠れた瑕疵とはならないのではないかと思う訳です。
可能性の一筋としては、あくまでも売主が嘘をついたと言う点ですね。
事件など無かったと断言する事です。

でも契約を反故にできるほどの内容ではないのも事実なので、さらなる無駄な労力と費用がかからない決断をされたのは正解なのではないかと思います。