マイナンバー 提出で従業員に対して必要な説明

「企業では、まず従業員その他の対象者に十分な説明を行った上で、マイナンバーの提出を求めます。

従業員にしてみれば、自分のマイナンバーがどのように使われるのか、安全がきちんと守られるのかがわからず、不安を覚えている場合も多いものです。

その為に、従業員に対しては、以下の点を中心に十分な説明を行いましょう。

・企業には社会保障や税務の手続上、マイナンバーを取り扱う義務が概して課されるため、マイナンバーを取得する必要があること
・企業は、個人情報保護法および番号法に従い、マイナンバーを適切に取り扱うこと
・企業は、社会保障手続や税務手続のためにしか、マイナンバーを利用しないこと
・マイナンバーの利用目的

取得できたマイナンバーは、給与所得の『源泉徴収票』や『雇用保険被保険者資格取得届』などの手続書類に記載して、税務当局やハローワークなどに提出します」

●提供が拒否されても、企業が被る被害は通常考えにくい

それでも、提出しない社員がいた場合は、どのように対応すれば良いのだろうか。
「拒まれるなどして取得できなかった分については、個人番号欄を空欄にした状態で、手続書類を提出します。

マイナンバーを取得できなかった場合でも、雇用保険や健康保険に加入させなかったり、給与を支払わないということはしないで、そのまま手続を進めなければなりません。
また、『いつ、誰が、誰に対して、マイナンバーの提出を求めたが、提出を受けられなかった』という事実関係や経緯を記録し、保管しましょう。

企業にしても、営利目的でマイナンバーを取り扱うわけではなく、概して法令上の義務として取り扱うことになるわけですが、マイナンバーを取り扱う以上、番号法や個人情報保護法等を遵守する必要があります。

法や制度は不可能を強いるものではないので、提供を拒否されても、企業として上記のようなやるべきことを行っていれば、企業が被る不利益は通常考えにくいです。

脱税や詐欺など別の犯罪のためであれば別ですが、会社などがマイナンバーを記載しなかったとしても、刑事罰が科されることは通常ありません。