簡易書留の受け取り自体を「拒否」する人々が続出

そもそも、マイナンバーは住民票でも確認できる

「ところが、マイナンバーの通知カードを受け取ることや、個人番号カードを取得することが『義務ではない』ことはあまり知られていません」と語るのは、マイナンバーの受け取り拒否アクションを「民主的非暴力・不服従行動」の一つとして匿名で紹介しているサイト「What’s デモクラシー?」が存在。

そのサイトでは、「通知カードは簡易書留で届くので、配達員に『受け取り拒否したい』と告げてサインすればいいだけです。うっかり受け取ってしまった場合でも、未開封なら『受取拒否』と書いて署名または押印した付箋を郵便物に貼って、郵便窓口に持参するかポストに投函すればいい」と案内。

「受け取り拒否アクションが発端となり、マイナンバー制度が崩壊する可能性もあります」。

多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことだ。

「通知カードを受け取らないと、例えば『会社からマイナンバーを提出しろと言われたときに困る』という人がいます。でも、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するとき、マイナンバーが記載されたものを交付できます。どうしても必要になったら、その方法で確認すればいいためもあるのでしょうが。