ちょっと待った!その領収書は経費ですか?

ちょっと待って下さい!経費かどうかを選別するのは税理士ではありません!
記帳代行から決算、確定申告をお引受けする中、よく尋ねられるキーワードなのが、税理士に聞いたら・・・!

創業時などによくおかすあやまりのようですが。
その支払いが、経費かどうかを税理士に尋ねること。管轄の税務署に聞くなどは残念ながらもってのほかの行為です

我が国においては、と注釈を付けますが、納税者の節税などは現在も税制での論議の外の問題です!
尋ねてみても、「それは経費にはなりません!」と返される場合の多いこと!多いこと!

櫻ホームロイヤーズで扱ったなかから、下記に簡単な事例で2つの項目を取り上げますが、税理士任せにせず、時にはセカンドオピニオンとしての意見も必要なものです。

例1)福利厚生費

従業員全員で研修旅行、慰安旅行に行った場合、旅費と宿泊費など全額が経費です。
福利厚生費は本当に適用できる範囲が広いもので、コンサートでも遊園地でもフィットネスクラブでも英会話教室であっても、ほとんどの従業員が利用できることなど要件を満たすことが出来るなら、福利厚生費として認められます。
そのため、福利厚生費についてしっかりと把握した上で上手に活用して下さい。

例2)交際費、接待費

個人事業主や中小企業の場合には、仕事の一定割合は紹介から生まれるのです。
そのため、取引先や友人と一緒に飲食をした際でも、接待費となり得ます。
但し、お役所から注目される科目ですから、領収書の裏に参加者など、その内容をメモして残すなど慎重な扱いが必要です。