「巫」名前に使えます 法務省が戸籍法規則改正へ

 法務省が子どもの名に使える漢字と認めていなかった「巫女」の「巫」の字を使えるようにするため、近く戸籍法施行規則を改正して人名用漢字に追加することが26日、同省への取材で分かった。生まれた子の名前に「巫」を使った出生届を受理されなかった両親が不服を申し立てた家事審判で勝訴したためで、司法判断による改正は2009年の「穹」「祷」以来になる。

 戸籍法は「子の名前には常用平易な文字を用いなければならない」と規定し、(1)常用漢字(2)法務省が規則で定めた人名用漢字(3)平仮名、片仮名以外は子どもの名に使えない。

2014/11/26   【共同通信】