会社設立の登記であっても、不動産登記でも、司法書士の職責は想像以上に重いものがあります。ネットで見ていますと、会社設立が行政書士業務であるかのような錯覚を与えかねない状態ですが、行政書士とは、法令を遵守している限りでは、定款、電子定款までを作成する段階までとなります。

電子定款、会社設立での役割

 司法書士は、定款、電子定款までを作成する行政書士とは異なり、会社設立、変更登記での申請に必要となる、定款、電子定款、登記申請に要するすべての書類を起案した上で作成し、お客様を代理して法務局への登記の申請を行います。
 また、単に書類作成することではなく、本来、会社設立をお考えの際に、どのような形態の会社、合同会社、株式会社、一般社団法人のどれを選択すべきか、定款の記載内容の1項目1項目をどう記載すべきか、会社設立へどのようなスケジュールで諸手続を進めるかについてもアドヴァイスを行うなど、会社・法人設立から登記に関係する全般に積極的に関与しています。
 そして、当事務所であれば、会社設立を終えた段階からは、税理士、弁護士、社会保険労務士、行政書士の対応により、企業法務、経営などの様々な場面において、事業家の皆様からのご相談にお応えしています。

不動産登記での役割

  司法書士は、不動産を購入、または売却の際、住宅ローンの場合を含め決済の場面に立ち会って、売主様や買主様のみではなく、住宅ローンの際には、融資を行う金融機関などのすべての当事者の権利を担保のため、登記に必要な書類や取引の詳細を事前に確認を行い、不動産の移転登記などの申請を責任もって行います。
 弊所では、公益法人での不動産仲介会社を別に運営しており、売買そのものでの公正取引をもサポートしています。
  まさに、櫻ホームロイヤーズ司法書士とは不動産に関する専門家でもあり、不動産取引の安全と、国民の皆様の財産・不動産の権利を安全に、円滑にする重要な役割の付託にお応えしています。