電子定款はじめ登記での正字、異体字問題

 会社設立の際に定款から起きる、登記での正字、異体字問題を登記の際のお名前へのリンクで以前に記事にしたのですが、不動産登記でまさに、同じ方なのですが、2人になってしまった話題です。

 今回ご依頼頂いた不動産の移転登記を終えて、登記識別情報の表記を確認していて、ある部分にふと、目が留まりました。

「渡邉隆男、渡邉隆男持分全部移転」

登記識別情報にも同じ表記がされています。

 確かに今回は、渡邉隆男様の土地、建物が、白井様に譲渡されて、移転登記されたわけなのですが、「渡邉隆男、渡邉隆男持分」とされたのが、どことなく不可思議です。

 土地、建物だから、そう表記される?・・それはない。
 法務局の誤記?・・・時にあります。

連休明けの本日、法務局に確認しました。

結果。

前回、相続登記を他の先生がおやりになったわけですが、「渡邉隆男」として登記を行っていました。

 今回、当事務所では、最初の土地の登記情報を確認し、更に印鑑証明書、要するに戸籍の表記に従い、「渡邉隆夫」で登記を行っています。

 そのため、法務局では、「渡邉隆男」、「渡邉隆夫」のお二人がいると判断した次第でした。

 今回は、全部移転でしたから問題なかったのですが、戸籍、印鑑証明書をよく確認して置かないとやっかいな問題ともなりかねません。

Q&A  登記識別情報 とは?
 以前は所有権を移転した場合などで登記が完了すると、法務局から登記済み権利証が発行されていましたが、現在は登記識別情報が発行されています。
 登記識別情報とは、登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知されます。
 登記申請の際には、本人確認方法のため,登記識別情報を法務局に堤供します。
 非常に重要な情報ですので、登記識別情報通知書は、目隠しシールをはり付けて交付されます。この目隠しシールをはがした場合には、第三者に盗み見られないように通知書を封筒に入れ封をした上で厳重に管理してください。

 


 会社設立電子定款認証と不動産登記 登記識別