会社設立にあたって、まずはコストを下げたいというニーズがあります。
ただ、コストを下げたいという点と様々なご要望を受け止める点では難しい問題が数多くあります。

 定款の記載が正しいか、不足はないかを公証人、更に法務局では判断しません。絶対的記載事項が記載されているかどうか、目的に記載された事項が一般に通用するかを確認して、登記へと進みます。
 従って、将来においてはどうか、もし金融機関からの借り入れをお考えの際にはどうか等の検討はもちろんされません。

士業といえど、製造コストに置き換えて見ると、機械的に作業することでコストは下げられる部分が多く存在しているように思います。反面、1つ1つ、丁寧に仕上げる職人での作業では、1日に仕上げられる量にも限りがあり、一定のコストがかかることは避けられません。

公証人に定款の記載内容を確実にチェックをして頂くことで、公証人との折衝をほぼ経由せず、直接に電子定款の認証を受ける手続きをオンラインで行うことが可能になります。

作成された会社設立定款のチェック

 時に、メール等で作成された定款を送ってこられて、公証人での確認を当事務所が代行した場合、修正が必要かどうかのお質問、もしくはお見積もりをして貰いたいとのご要望を数多くお受けするのですが、実のところ、修正が必要かどうかは公証人次第という部分であり、お見積もりは出来かねています。
 定款作成+電子定款でのご依頼の場合等、当事務所が作成する定款であれば、修正も当事務所が無料で行います。お客様が作成された定款の原稿をお預かりして、最終的な定款を作成する場合も同様です。

 作成された定款はまさに千差万別であり、記載も多岐にわたります。
反面、インターネット上で配布されている定款ひな形をそのまま流用された内容での定款の原稿もありますので、記載自体にも曖昧なものも存在していますし、用語を誤った事例も時に散見されます。

電子定款代行と会社設立代行

 本来の電子定款代行とは、あくまでも、印紙税40,000円を不要にしたサービスと言えますので、ともすると、公証人でのチェックを既にお受けになった定款を対象とします。その為、その内容そのものを精査するものではありません。
 ご存じのことかと思いますが、現物出資で設立の場合、その出資したものが出資額とされた金額に満たない場合には、将来、出資者に出資額の補填義務も生じ得ます。その為、当事務所の場合、公証人でのチェックを既にお受けになった定款を除いて、それら各項目を目視で確認は行えませんが、項目毎に慎重に扱うようにしています。

会社設立後での融資問題

 また、電子定款代行を行い、会社設立を終えられてから、実は、公共機関の融資を受けたいというのだがどうしたらいいのか、事業計画書を作成して貰いたいといった相談も実際に多くお受けするのですが、そのようなケースでは事前にご相談されることを強くお奨めします。