あるお客様とのメールのやりとりから、「定款とは?」を考えて見ました。
いつも思うことなのですが、会社を設立する思いが定款にも映る場合があります。そんな定款に出会うとき、一緒になって、会社設立に向かいましょう!
そう内心で呼びかけます。

 定款代行をお考えのお客様のほとんどの方は、法務局のサイト、またはある業者さんのサイトでのひな形をダウンロードされているようです。

 その上で、皆様からのご質問やお問い合わせが多い筆頭は、「内容に不足がないか、漏れはないか」なのです。
定款は、絶対的記載事項、要しますに、会社名、所在地、目的、などが記載されている限り、法務局で受理され、万一、補正があれば、修正は可能ですから登記は完了します。

 書類上で整っている限り、その法人が掲げる理想や夢がその定款に反映されているか、将来において、「ここが足りなかった」ということがないようにと、思い巡らすわけではないのです。

会社設立定款作成、電子定款の隠し味?

 そして、そのお客様にはこのようにメールをお送りしました。

1.お客様の持ち込まれた定款の原稿をお預かりして、電子定款とする場合、電子定款代行となります。
2.司法書士として、定款の原稿をお預かりして、法的なチェックをして定款を作成した上で、電子定款とする場合、定款作成+電子定款とさせて頂いております。
 法務局では形式が整っている限り受理し登記が完了します。 その意味では不備、追加というものは殆どご心配は要りません。 司法書士の場合、本来は、設立そのものを依頼されますので、お客様からお預かりした定款の素案から個々の定款を作成していきます。
 記載しないことが今は問題がなく、将来どうかな、という部分が士業が作成する場合の善し悪しかも知れません。
ご理解を頂けたら幸いです。

 電子定款作成につきましては、 当事務所にご依頼か否かにかかわらず、お客様の起業を心から応援申し上げております。