電子定款代行のご依頼について

 会社設立をご自身ですべておやりになる場合でも、法務局への定款は紙ではなく、電子定款がコストからもベストな選択です。

 ご自身で電子定款作成にチャレンジしようとされるお客様もたまにおられます。住基カード、カードリーダ、AcrobatXまで揃えられて、費用も多額で、かつ面倒な手続きをしなくてはなりません!
 その為にも、99%以上のお客様にはお奨めしません!せっかく40,000円を節約出来るのですから、たとえば、司法書士等専門家に将来を見据えた会社設立を依頼するなり、届け出や税務なり、ぜひ会社のために有効にご活用頂けたらと思います。

事前確認をきちんと終えた定款原稿 

 電子定款を作成するにあたって、電子定款代行(作成)単体であっても19,800円~25,000円といった料金(当事務所では登記書類を作成し、申請の価格)の業者さん以外では、ほとんどの場合、定款の事前確認はお客様ご自身のお仕事です。
 説明としては、「お客様が作成した定款の原稿を認証を受ける公証役場で事前確認を受けて下さい!
事前確認は、直接、管轄の公証役場へ行くか、FAXなどで依頼出来ます。 当事務所は定款内容の確認及び修正は行いません。 修正箇所がない状態の定款でお申し込み下さい。」といったものと思います。

 そこで問題です!

1.管轄の公証役場とは、たとえば、葛飾区に本店を置く会社設立の場合、どこになるのでしょうか?
ヒント 葛飾区の場合には、葛飾公証役場があります。

回答 
 東京都内であれば、どの公証役場でも電子定款の認証(謄本を含みます)が出来ます!管轄は、都府県単位です。
墨田区に住んでおられて、会社が葛飾区の場合、錦糸町公証役場、向島公証役場でも可能です。

2.公証役場で定款の内容について修正は求められますか?
ヒント ①ネットの大きなサイトで、ひな形をダウンロードした場合 ②ひな形を見て、入力し直した場合

回答 
 一概には言えませんが、①の場合でも、ほぼ全項目で細かい点であっても修正の指示があるケースがあります。
会社法などの予備知識がまったくない場合には、ひな形をそのまま流用されることは難しい事例もあります。
②まず最初に誤字脱字の注意されることをお奨めします。また、同じ言葉は漢字であれば漢字、かなであればかなに統一された方が    よいと思います。  
  会社法第○条○項ではこう決まっているので、それに従って修正するように。条項から見て、どうしますか?と問われる事例もあります。
なお、修正は公証人では行いませんので、場合によっては、司法書士などに尋ねるように言われるようです。

定款からそのまま電子定款にすることが電子定款代行

 当事務所では、事務所推奨ひな形からの代行のほか、現在、お客様が作成された定款原案のお持ち込みもお受けしています!
 なぜか、といいますと、本来、会社定款とはお客様、発起人が作成すべきものだからです。以前は、会社法などそれなりに研究されてから定款を作成するか、もしくは司法書士に相談しながら共同で作成したものです。
 
 ただ、当事務所でも、公証人の確認を終えた、修正の必要のない定款を電子定款にすることが電子定款代行そのものです。
ネットを反映して、様々な定款の原案をお持ち込み(メール、FAXであっても)頂き、公証人と折衝する場面が多く生じているのも実際です。時に、公証人に確認をされても、「修正を求められたが意味がわからないため、どうにかして欲しい」との依頼もあるのですが、
当事務所では、あくまでもお客様に代わって事前確認をお受けします。そのため、あくまで修正、再確認などはオプションとして扱っています。

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