先週時点、当事務所の「電子定款代行」のご案内での記載で、定款内容の事前確認については、以下の記載しました・・。しかし、週末に変更しましたので、その顛末に触れておきたいと思います。

 当事務所では、以下のご選択を頂いた上でお申込を受けています。
1.お客様ご自身で、公証役場の公証人への事前確認 
2.当事務所で代行する。もし、修正や再確認を指示された場合のみ、その費用をお支払い頂いています。

定款の原案、公証人との事前確認

 多くのお客様が、<1.での事前確認>をされる事例が多いのですが、確認を終えられた定款(原案)の場合、当事務所では、公証役場、確認して頂いた公証人のお名前をお聞きします。可能な場合、公証人からのFAX、メールを添付頂けると迅速な対応がはかれます。
 そして、その公証人に一度お電話をお入れし、本来は確認されて認証に問題がないはずなのですから、そのまま司法書士の電子署名をつけて、オンラインで電子定款をアップロードする手順となります。

電子定款での「問題がないことの確認!」

 ところが、あくまでも、ここ4週間の集計なのですが、本来の内容確認を完了している事例は8割程度となっています。
 「公証人に見せた」というニュアンスに近く、記載の正誤などの確認は完了していない事例が1割近く。
もしくは修正を指示されながらも放置しているような事例も残念ながら、1割程度あります。その場合には、<2.での当事務所が代行する>ケースよりも、対応が長引いてしまうのが実態なのです。

 確認が終えている場合には、修正などはご不要ですからもちろん、お客様のご負担は生じません!修正が指示された場合、当事務所において、加筆修正などを行います。お客様にお戻しして修正をお願いすることは恐縮ですが、反対にご説明などに想像以上に多くの時間を要することに繋がりますので、ご容赦頂いております。

 実際に起きた事例では、修正の指定箇所が多く、かつ記載した事項がどのような意味か確認されたり、会社法との齟齬を問われる事例も起きています。当初はお客様に説明をさせて頂き、修正を頂くことも指向したのですが、公証人との折衝に30分、その後はお客様へかみ砕いて1カ所、1カ所解説して修正頂くために、電話だけでも1時間近くを要することになり、大変申し訳ございませんが、最終、お客様全体の価格に転嫁せざるを得ないことになるからです。

定款作成から電子定款作成までをご依頼のメリット

 定款の原案から電子定款作成までを当事務所に依頼される場合、当事務所がそれら修正を行いますので、安心頂けますが、電子定款でのご依頼の場合、修正の程度などによっては、再度の確認を指示され、定款から作成での額を超過せざるを得ない場合も時に生じています。是非、お客様のご留意をお願いしたいと思います。