債権回収を行う場合には、通常では以下の段階を踏むことになりますが、あとは債権の性質、内容、相手によりますので、早期に対策を講じておくべきです。。

1、電話で直接交渉します

  内容証明を含めて書面での手続、法的手続をする前には、電話でいつまでに支払って貰うのかなど、しっかりとした督促をします。
この段階で何らかの解決への糸口が掴めそうな場合には、速やかに、債務承認契約書や借用書など必ず書面にすることです!

2,内容証明を代理人の名義で送付します

  交渉では難しい場合の次の段階が、内容証明の送付となります。
しかし、この内容証明という手段は実際には対費用効果もあるのでしょうが、相手にどの程度インパクトを与え得るかが問題です。
 ご自分で送られても到達したかどうかがわからない、時間が経過してもなんの反応もない、ということが実際少なくありません。
そのためには、必ず配達証明を付けること。司法書士か、弁護士を代理人にしての内容証明を送付することが必須と思います。
(行政書士を代理人とする案は、あとあとを考える上でも、あまり推奨しません)

但し、打つ手が後手に回り、相手方が破産なり考える時点では困りますので、もし予見出来る場合には、あらかじめ法的な手段を講じる必要もあります。

3,裁判所に支払督促を申し立てる
 
 内容証明でも回収が困難と判断される場合には、裁判所から債務者に支払いを命令させる「支払督促申立」を活用する選択があります。
支払督促はあまりコストがかからずに、スピーディで、相手方からもし異議の申し立てがない場合には、強制執行ができるという大きなメリットがあります。

民事調停を申し当てる
 
 もう1つの選択ですが、もし、お互いに話し合う余地がある場合と考える場合には、簡易裁判所への「民事調停の申立」も有効な手段です。

 裁判所は両者の言い分を確認して、実情にかなった解決策を判断します。費用も訴訟に比べると割安になります。
また、当事者間で和解の方向性が決まっているのであれば、即決和解を申し立て、和解調書を作成すれば、強制執行が可能になります。

5,訴訟
 
 訴訟でも、目的の価額が60万円以下の支払の場合、簡易裁判所での少額訴訟を利用することをお勧めします。

 少額訴訟であれば、判決まで1日で済みますし、強制執行することも可能です。
140万円までの訴額でしたら、司法書士に相談するのもいのですが、実際に訴訟をやられている司法書士を選択して下さい。

※ただ、幾度も記載しました強制執行についてですが、あくまでも強制執行は出来ますが、大事な点をよく確認を頂きたいのですが、無い袖は振れぬ、という言葉がすべてを表すのですが、支払うべきお金(預金)や不動産などが存在しない場合、そこまでのコスト倒れとなる危惧があります。

ぜひメールでご相談下さい。初回は無料ですし、成功報酬に重点を置いた債権回収をご提案します。