士業の垣根や業務独占については、いまだ紛争が絶えません。

 本来、登記は司法に関する手続きのため、司法書士の専門分野です。司法書士資格はそのため、法務省の管轄です。
行政書士は法律の代書は出来ないもの。司法以外の普通の行政官公署の書類代書でしたらできます。当然、総務省の管轄です。

 本人申請で扱えば、どれでも出来ると云うことを行政書士さんからさえも、よく聞きますが、それを業とするのは違法(非司)行為です。 ネット上の情報ですが、以下のような判例があるようです。また、行政書士会からも注意がなされています。

司法書士法違反の判例(全て行政書士敗訴)
(1)
平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決(サックマン判決)
(2)
平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(第一次南の島判決)
(3)
平成20年6月20日最高裁判所第二小法廷決定(第二次南の島判決)
(4)
平成21年2月9日札幌地方裁判所判決(後件申立関係書類作成)
(5)
平成24年5月10日横浜地裁判決(会社設立登記関係書類作成・偽装本人申請)
(6)
平成24年8月28日横浜地裁判決(会社設立登記関係書類作成・偽装本人申請)

判決日は不明だが、懲戒事例により有罪判決受けていることが判明している例
(1)
昭和55年12月21日東京都知事処分(登記申請手続代理・処分後有罪判決)
(2)
平成2年4月25日北海道知事処分(登記申請手続代理・有罪判決後処分)
(3)
平成16年10月22日広島県知事処分(登記申請手続代理・有罪判決後処分)
(4)
平成19年6月11日高知県知事処分(登記申請手続代理・有罪判決後処分)
(5)
平成20年7月15日広島県行政書士会長処分(登記申請手続代理・処分後有罪判決)

懲戒事例により司法書士法違反行為が認定されている例
(1)
平成20年2月19日兵庫県知事処分(法務局提出書類作成)
(2)
平成21年4月1日福島県知事処分(家庭裁判所提出書類作成)
(3)
平成21年9月3日神奈川県知事処分(登記申請書類作成、相談)
(4)
平成21年9月3日神奈川県知事処分(登記申請書類作成、相談)
上記は日行連HPでの公表はされていない。
(5)
平成24年4月27日福岡県知事(後件申立書類作成)

弁護士法違反の判例(全て行政書士敗訴)
(1)
平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(第一次南の島判決)
(2)
平成17年1月13日鹿児島地方裁判所判決(破産書類)

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