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抵当権抹消

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抵当権、抵当権抹消とは?

  抵当権とは、銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、その不動産をその借金の担保として抵当権設定登記がさせられます。その際、金融機関から抵当権設定登記をする為の権利証や印鑑証明書を求められ、抵当権設定の登記費用はご自分で支払っているものです。
しかし、お金を返済してしまえば、 金融機関にとって抵当権の登記は必要ないのですから、あとは自分で消して下さい、ということになります。

抵当権を抹消するには?

 抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。 弁済証書や、お金を借りた当時の契約書であったりします。通常、よく分からないままに書類を預かることになるかと思いますが、 これらの書類を債権者から預かっただけでは、抵当権の登記が勝手に消えることはありません。
抵当権の登記を抹消するには、これら一定の書類を添付して、 その不動産を管轄する法務局へ抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

抹消しないとどうなる?

 お金を返済して債務がなくなれば、その抵当権も効力はなくなります。
しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといったときには、抵当権の登記を消すことが求められます。この時に消してもいいのですが、 長い時間が経った場合、物件の所有者に相続が発生したり、 金融機関の合併などで権利関係が複雑になって、素人では処理できず、 結局高い費用を支払い専門家に依頼しなければならないといったことも十分あり得ますので、 抵当権抹消の登記は、早めにしておいたほうが無難です。

抵当権の抹消登記にかかる費用

 抵当権抹消登記にかかる費用は、免許税のみです。 抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1000円かかります。 例えば、土地が2筆と、建物1棟が担保に取られている場合、 その抵当権抹消登記の登録免許税は、合計3物件で3000円となります。

 抵当権抹消登記を司法書士に頼むべきか?
抵当権抹消登記を、専門家の司法書士に依頼するメリットとしては、 確実に抵当権抹消登記手続きをしてもらえる。自分で慣れない申請書を作成し法務局へ出向く手間が省けることです。

デメリットとしては費用がかかるということでしょう。 司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬の相場は、多くは約1万円程です。 当然、抵当権の数などで適宜加算されます。結論としては、手間と時間を惜しめ上でも安く処理してくれる司法書士に依頼してしまった方がいいと思います。

抵当権抹消登記手続き

申請先
 その不動産を管轄する法務局へ申請します。
申請者
 原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人申請も可能です。
申請時期
 特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。
提出書類
・ 抵当権抹消登記申請書
・ 登記にかかる登録免許税
・ 登記原因証明情報(金融機関から預かります)
・ 登記識別情報または登記済証(金融機関から預かります。)
・ 資格証明情報(金融機関から預かります。)登記事項証明書、代表者事項証明書、閉鎖謄本等。
・ 代理権限証明情報(金融機関から預かります。)
費用
 抵当権抹消登記申請には、登録免許税という税金がかかります。不動産1物件につき1000円です。郵送で申請する場合には郵送代がかかります。

受付時間 09:30~18:30(日祝休業) TEL 03-3818-6011 info@sakurahomelawyers.info

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