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サラリーマンの確定申告 |税理士サービス

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スーツ代や交際費も控除される?

最初にお断りしますが、給与所得者(サラリーマン)のすべてが確定申告を行えば、スーツ代・図書費控除を受けられるわけではありません!

すでに報じられているのですが、なかなかご存じの方がおられないようですが、平成25年分から、給与所得者(サラリーマン)にも必要経費としての「特定支出控除」が認められるようになりました。
従って、給与所得者(サラリーマン)が日常の勤務に必須な場合には、スーツ等の衣服費も特定支出に含むことが可能となります。

但し、あくまでも特定支出の合計額が一定額を超えていることや、給与支払者の証明が必要であるなど一定の条件があります。そんな特定支出控除のおおまかな点をご紹介します。

特定支出の対象となる支出

1) 通勤費
2) 転居費(転勤に伴う転居費用)
3) 帰宅旅費(単身赴任等の場合で自宅へ帰るための旅費)
4) 研修費(職務に直接必要な技術や知識習得のための研修費)
5) 資格取得費(職務に直接必要な資格)
6) 図書費(職務に関連する書籍、定期刊行物等の購入費)
7) 衣服費(勤務場所において着用する事が必要とされる衣服費)
8) 交際費等(職務上関係のある者に対する接待や贈答のための支出)

上記の支出で、かつ下記の条件を満たす必要があります。

1) いずれも給与の支払者が証明したもの
2) 給与の支払者から補てんされる部分があり、かつその補てんされる部分に所得税が課税されていない時は、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。
3) 6~8についてはその合計額が65万円を超える時は青色申告での65万円迄。

特定支出控除額の計算方法

 その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の1/2(給与収入1500万円超の場合は125万円)を超える額が、特定支出控除額として給与所得から控除されます。 「収入金額」とは源泉徴収票の右上に記載されている「支払金額」です。収入金額が500万円の方の場合、以下のように計算します。

給与所得控除額 500×20%+54万円=154万円
特定支出控除額 154÷2=77万円

 スーツ代・図書費・交際費で80万円支出した場合、特定支出額は65万円となります。(*cより)この場合、特定支出控除額は65万円-77万円となり、控除額はありません。

 スーツ代・図書費・交際費以外に1~5の支出がる場合、例えば資格取得のための費用として25万円支出したとすると、特定支出控除額90万円-77万円=13万円となります。この場合で所得税率が10%と仮定し、相応の所得税が源泉徴収されていれば、住民税と合わせて2万6千円が還付(減額)されます。

 (注)所得税が課税されていない場合、還付(減額)はありません。また、課税されていても課税金額が2万6千円より少ない場合、還付(減額)は課税金額が上限となります。

確定申告に必要な書類

源泉徴収票のほか、下記書類を添付して確定申告書を作成します。

(1) 特定支出に関する明細書
(2) 給与の支払者の証明書
(3) 支出した金額を証する書類(領収書等)

従来、確定申告というと給与所得者(サラリーマン)にはあまり関係ないというイメージがあったと思いますが、給与所得者の方も必要経費と思われる領収証を保管する等、税金を自ら管理する意識を持つべき時代なのかもしれません。

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