司法書士の法律相談
ご相談での金銭的な価額、例えば貸金請求での対象とする金額ですが、140万円以下のご相談について、メールやFAXを通じて、初回無料で応じています。
ご相談方法
なぜ、メールなどをお勧めするのかと申しますと、誰でも自分に起きた、もしくは起きようとしている問題に冷静に対処出来ない場合があまりにも多いためです。 「いつ?」「どこに?」「だれと?」「なにを?」「どうやって?」と文書に書きまとめて、あらかじめ整理を頂くことで、客観的に冷静な判断が出来はじめ、問題解決が大きく進むのですが、お電話の場合では、誰かに話すことで気が済むようなケース以外では、解決への道を作るのは難しいものなのです。
お電話では「なぜ?」とお聞きしたい場面が多く生じます。「なぜ?」とお尋ねすることは相手の方を追い込むような印象を与えやすく本来は避けるべきなのですが、60分を過ぎても、まだなにが問題かさえ不明なままですと、ご相談者にもご迷惑となり兼ねません。
顧問弁護士との連携
内容によって、またご相談での金銭的な価額、例えば貸金請求での対象とする金額ですが、140万円を超える場合には、必要に応じて顧問弁護士からの回答を転送させていただくことも可能です。もちろん、初回は無料です。ただ、回答をさせて頂くに際して、調査や詳細の確認、文書の精査をご希望される場合などには、個別案件(個別論)として、別途ご相談とさせて頂くことがあります。
なお、無料相談においては、詳細を把握出来ていない場合も多く、一般論での回答となりますので、ご自身での最終的な判断をお願いします。
ご相談は info@sakurahomelawyers.info 03-3818-6011